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定  款

一般財団法人 仏教学術振興会





一般財団法人仏教学術振興会 定款



平成24年 6月12日制定
平成24年12月13日改定
平成28年6月27日改訂
平成29年3月28日改訂



 
第1章  総  則

(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人仏教学術振興会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都豊島区に置く。
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第2章  目的及び事業

(目的)
第3条 この法人は、仏教に関連する学術研究の助成に関する事業を行い、人類文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 仏教に関連する学術研究団体もしくは個人の研究の助成
  (2) その他、この法人の目的達成上必要な事業
前項の事業は、日本全国において行うものとする。
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第3章  資産および会計

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第6条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第7条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、  監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 公益目的支出計画実施報告書
  (4) 貸借対照表
  (5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
  (6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第5号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号、第3号の書類についてはその内容を報告し、第4号及び第5号の書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
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第4章  評議員

(評議員の定数)
第8条 この法人に評議員5名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第9条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数 の3 分の1を超えないものであること。。
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
  (日) 国の機関
  (月) 地方公共団体
  (火) 独立行政法人通則法第2条第1 項に規定する独立行政法人
  (水) 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
  (木) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  (金) 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

(評議員の任期)
第10条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
評議員は、第8条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第11条 評議員に対して、各年度の総額が100万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
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第5章  評議員会

(構成)
第12条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第13条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1) 理事及び監事の選任又は解任
  (2) 理事及び監事の報酬等の額
  (3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 残余財産の処分
  (7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(召集)
第15条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)
第16条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1) 監事の解任
  (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
  (3) 定款の変更
  (4) その他法令で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第18条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第17条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した評議員から選ばれた議事録署名人2名が、前項の議事録に記名押印する。
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第6章  役員

(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
  (1) 理事 8名以上12名以内
  (2) 監事3名以内
理事のうち1名を代表理事とする。
代表理事以外の理事のうち、3名以内を業務執行理事とし、常務理事と称する。

(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第20条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第23条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
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第7章  理事会

(構成)
第25条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第26条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(召集)
第27条 理事会は、代表理事が招集する。
代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)
第28条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第29条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
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第8章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第30条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第9条についても適用する。

(解散)
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第202条その他法令で定められ     た事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第32条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
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第9章  公告の方法

(公告の方法)
第33条 この法人の公告は、電子公告により行う。
事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
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第8章  附  則
  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する 同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  この法人の最初の代表理事は奈良康明とする。
  この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
   
楠 淳證 大久保良峻 種村隆元 藤井教公
蓑輪顕量 渡邊章悟  
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